4.その他
更新日:2022年4月19日
心身障害者扶養共済制度
障がいのある人を扶養している人が死亡したとき(または重度障がい者となったとき)、残された障がいのある人に年金を支給する制度です。
対象者
次のいずれかに該当する人を、現に扶養している保護者
- 知的障がいのある人
- 身体障害者手帳1級から3級の人
- 精神または身体に永続的な障がいのある人で、1または2と同程度の障がいがあると認められる人(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など
加入できる保護者の要件
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福岡県に住所があること
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年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日現在)
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特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
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障がいのある人一人に対して、加入できる保護者は一人であること
掛金
加入年齢によって掛金が異なります。
窓口
大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
災害時避難行動要支援者支援制度
災害が発生したときに被害を受けやすい障がい者、難病患者などの支援を行うために、地域ぐるみで安全と安心を守る制度です。
窓口
大野城市危機管理課
電話:092-580-1899
FAX:092-573-7791
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階