メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

4.その他

更新日:2022年4月19日

心身障害者扶養共済制度

障がいのある人を扶養している人が死亡したとき(または重度障がい者となったとき)、残された障がいのある人に年金を支給する制度です。

対象者

次のいずれかに該当する人を、現に扶養している保護者

  1. 知的障がいのある人
  2. 身体障害者手帳1級から3級の人
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人で、1または2と同程度の障がいがあると認められる人(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など

加入できる保護者の要件

  1. 福岡県に住所があること

  2. 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日現在)

  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

  4. 障がいのある人一人に対して、加入できる保護者は一人であること

掛金

加入年齢によって掛金が異なります。

窓口

大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852092-580-1853

災害時避難行動要支援者支援制度

災害が発生したときに被害を受けやすい障がい者、難病患者などの支援を行うために、地域ぐるみで安全と安心を守る制度です。

窓口

大野城市危機管理課
電話:092-580-1899
FAX:092-573-7791

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。