4.日常生活用具の給付
更新日:2022年4月19日
日常生活の便宜を図るため、さまざまな日常生活用具を給付します。
注意:購入前の申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っている人または難病患者で、それぞれの用具の支給要件に当てはまる人(介護保険の対象者は、日常生活用具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先されることがあります。)
費用負担
原則として見積額から1割負担
注意:品目には基準額を設けていますので、基準額を超える額については自己負担となります。
窓口
大野城市福祉サービス課
電話番号:092-580-1852、092-580-1853
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階