5.補装具費の支給
更新日:2022年4月19日
身体の障がいを補って、日常生活を容易にするための補装具費を支給します。
対象者
身体障害者手帳を持っている人または難病患者(介護保険の対象者は、補装具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先されることがあります)
費用負担
原則として1割(ただし、所得に応じて月額負担上限額が設定されます)
窓口
大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
補装具一覧
- 視覚障がい:義眼・眼鏡・盲人安全つえなど
- 聴覚障がい:補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理)
- 肢体不自由:義手・義足・上下肢装具・歩行補助つえ・車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置など
- 肢体不自由かつ言語機能障がい:重度障害者用意思伝達装置
注意:補装具の種類によっては、医師の意見書および県障害者更生相談所の判定が必要ですので、必ず事前に窓口に相談してください。
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階