メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

障害者総合支援法

更新日:2022年4月19日

障害者総合支援法によるサービスの仕組み

障害者総合支援法による総合的なサービスは、全国共通の「障害福祉サービス」「自立支援医療」「補装具」と市町村がそれぞれの基準を設けて実施する「地域生活支援事業」で構成されています。

障害福祉サービス

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護などを行います。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援/就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

地域相談支援

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

自立支援医療

  • 更生/育成医療
  • 精神通院医療

補装具

地域生活支援事業

  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 日常生活用具給付事業
  • 移動支援事業
  • 日中一時支援事業 など

障害福祉サービスの利用のしかた

申請から障害福祉サービスを利用するまでの流れを説明します。

1.相談・申請

市役所または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は、市役所窓口(福祉サービス課)に申請します。

2.サービス等利用計画案の作成依頼

指定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成依頼をします。

3.調査

障がいのある人本人または保護者などと面接して、心身状況や生活環境などについての調査を行います。

4.審査・判定

調査の結果、どれくらい障害福祉サービスが必要な状態であるか(障害支援区分)が決められます。 なお18歳以上の人は、利用を希望する障害福祉サービスの種類によって、調査結果および医師意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われます。

5.サービス利用意向の聞き取り

市はサービスの利用意向について聞き取りをします。

6.サービス等利用計画案の提出

2.で指定相談支援事業所に依頼したサービス等利用計画案を、市に提出します。

7.認定・通知

障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに障害福祉サービスの支給量などを決め、その内容を通知し、受給者証を交付します。 注:受給者証とは障害福祉サービスの利用に必要な情報が記載されている冊子です。

8.事業者と契約

障害福祉サービスを利用する事業者を選択します。事業者に受給者証を提示し、利用に関する契約をします。

9.サービス利用

障害福祉サービスの利用を開始します。

注:原則として障害福祉サービス利用料の1割を支払います。

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。