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大野城市

手帳制度

更新日:2024年9月25日

手帳の種類

 

身体障害者手帳

内容

身体に障がいのある人からの申請により交付されます。さまざまな福祉制度などを利用するために必要な手帳です。(利用できる制度などは、障がいの種類・等級などによって異なります)

障がいの種類

視覚、聴覚または平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、内部機能(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)

障がい等級

障がいの程度によって1級から6級に区分されます。

変更届

転居した場合は、必ず転居先の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。また、氏名などが変わった場合も届け出が必要となります。

返還届

手帳の交付を受けた人が死亡したとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳と手続きする人の印鑑を持参のうえ、届け出てください。

申請時に必要なもの

(1)新規申請、等級変更や障がい追加などによる再交付申請の場合
  1. 身体障害者手帳(再)交付申請書 
  2. 身体障害者診断書・意見書(所定の用紙があり、指定医師が記載) 
      注:診断書・意見書料は自己負担になります。
  3. 個人番号を確認できるもの(個人番号カードなど)
  4. 写真 (たて4cm・よこ3cm、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
     注:ポラロイド写真、プリクラ、カラーコピー、写真専用紙でないものは不可
  5. 印鑑
(2)紛失・破損などによる再交付申請の場合  上記1,3,4,5および手帳(紛失した場合は不要)

 

療育手帳

内容

知的障がいのある人が各種の福祉制度を利用するためなどに必要な手帳です(利用できる制度などは、障がい程度によって異なります)。

障がい程度

A1(最重度)、A2(重度)、A3(重度身体障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度)

判定機関

18歳未満の人

福岡県福岡児童相談所

18歳以上の人

福岡県障がい者更生相談所

ただし児童施設に入所中の人は児童相談所となります。

再判定

手帳の中の「次回判定」の欄に記載されている年月までに判定機関で再判定を受けてください。

18歳未満の人

直接児童相談所へ申し込みしてください。

18歳以上の人

判定機関での判定の前に、福祉課での聞き取りが必要ですので、まずは窓口へ連絡してください。

変更届

転居した場合は、必ず転居先の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。また、本人や保護者の氏名などが変わった場合も届け出が必要となります。

返還届

手帳の交付を受けた人が死亡したとき、対象事項に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳と手続きする人の印鑑を持参して、届け出てください。

申請時に必要なもの

  1. 療育手帳(再)交付申請書
  2. 判定書
  3. 個人番号を確認できるもの(個人番号カードなど)
  4. 写真(たて4cm・よこ3cm、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
    注:ポラロイド写真、プリクラ、カラーコピー、写真専用紙でないものは不可
  5. 印鑑



精神障害者保健福祉手帳

内容

精神に障がいのある人からの申請により交付されます。一定の障がいの状態にあることを証明する手帳で、各種の福祉制度・サービスを利用するためなどに必要な手帳です。(利用できる福祉制度・サービスは、等級などによって異なります)

障がい程度

障がいの程度によって1級から3級に区分されます。

新規

精神障害を支給事由とする障害年金の等級が「1 級10号」・「2級16号」・「3 級13号」のいずれかの人、または精神疾患の初診日から6カ月以上経過した人は、手帳を申請することができます。

更新

手帳の有効期限は2年です。有効期限に注意し、期限までに更新の申請をしてください。(有効期限の3カ月前から受付をしています。更新のお知らせはしておりません。)

変更届

転居した場合は、必ず転居先の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。(氏名が変わっても届け出てください。)

返還届

手帳の交付を受けた人が死亡したとき、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、新しい手帳が交付されたときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。

申請時に必要なもの

新規、更新、等級変更の場合

(1)障害者手帳申請書
(2)手帳用診断書(所定の用紙に医師が記載、記載日から3ヶ月以内) または障害年金証書の写し、直近の年金払込通知書および年金照会の同意書
  注:診断書・意見書料は自己負担になります。 
(3)個人番号を確認できるもの(個人番号カードなど)
(4)写真(たて4cm・よこ3cm、最近1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
  注:ポラロイド写真、プリクラ、カラーコピー、写真専用紙でないものは不可
(5)印鑑

紛失・破損などによる再交付申請の場合

障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書、上記(3)、(4)、(5)、手帳(破損時)

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 福祉サービス課 障がい福祉担当
電話:092-580-1852,092-580-1853
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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