住居確保給付金の申請を受け付けています
更新日:2024年1月23日
住居確保給付金とは
離職者・廃業者や本人の責任ではない原因で仕事が減少したため、経済的に困窮し、住居喪失のおそれがある方で、世帯全体の収入合計と預貯金が一定額以下である場合、家賃の一部を市が不動産管理会社等へ代理納付する制度です。支給には福祉事務所による生活困窮者自立支援制度の利用が必要となります。
参考:住居確保給付金のご案内
支給額
収入額に応じた家賃の一部の金額
参考:支給額について
支給期間
原則3ヶ月
支給方法
不動産管理会社等への代理納付
注:入居者本人に支給されるものではありません。
再支給について
再支給については、こちらを参照
住居確保給付金の支給要件
以下の要件にすべて当てはまる方は、支給対象となる可能性がありますので、ご相談ください。
- 賃貸物件に居住しており、離職等により、住居の喪失または喪失のおそれがある。
- 離職・廃業をした日から2年以内、または本人の責任ではない原因による休業等で、収入を得る機会が減少している。
- 月の世帯全員の収入合計と預貯金の合計が下表を下回っている。
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | ||
収入合計額 |
基準額 | 81,000円 | 123,000円 | 157,000円 | 194,000円 |
家賃額 | 32,000円(上限) | 38,000円(上限) | 41,100円(上限) | 41,100円(上限) | |
預貯金 | 上限 | 48万6,000円 | 73万8,000円 | 94万2,000円 | 100万円 |
- 申請者が、収入が減少する前に世帯生計を主として維持していた。(申請者の収入が、世帯の中で一番多かった。)
- 現在、ハローワークの職業訓練受講給付金を受給していない。
申請から支給までの流れ
- 福祉サービス課福祉政策担当に電話で連絡
- 来所して申請の相談を希望する場合:市役所にお越しいただき、申請方法などについて職員より説明します。
申請書類の郵送を希望する場合:申請書類を自宅あてに郵送します。 - 申請書類をそろえて、福祉サービス課福祉政策担当に電話し、提出時の面談日時の予約
- 面談および書類の提出
- 審査
- 支給の可否を決定
- 給付金の支給(不動産管理会社等の口座に直接振り込みます。)
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 福祉サービス課 福祉政策担当
電話:092-580-1851
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階