成年後見制度
更新日:2024年4月12日
- 家の中のものが頻繁になくなる
- 通帳や書類をなくしそうで不安
- 介護サービスの利用が必要だが、契約に自信がない
- 悪質な訪問販売にだまされそう など
このように、お金の管理や契約などに自信がなくなってくると、後々金銭トラブルや消費者被害など大きな問題になって困ることになります。
そこで、本人と一緒に金銭を管理したり、代理で契約を行う人の存在が必要になってきます。このような人を後見人と言います。
成年後見人が決まるまで
後見人の選任は家庭裁判所に申し立てを行って手続きをします。
申立てが出来る人
本人や配偶者、4親等以内の親族
注:司法書士などが手続きをする場合は別に契約が必要です。
注:誰もいない場合は、市町村長が申立てを行うこともあります。
費用
成年後見用診断書作成料、申立手数料、登記手数料 など
申請方法
所定の申立書に必要書類を添付
選任
家庭裁判所で審査し、適切な人を後見人に選任
注:申立てから選任までには3カ月程度かかります。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度を利用している被後見人等(被後見人・被保佐人・被補助人)で、後見人等(後見人・保佐人・補助人)に報酬を支払うことが困難な場合に、報酬を一定額助成します。
助成の対象になる人
被後見人等で、次のいずれかに該当する人
- 生活保護を受給している人
- 報酬を支払うと生活保護を受給しなければならない人
助成対象期間
申請日の属する年度の前年度
助成額
月額上限 28,000円
注:後見人等に支払う報酬額は、家庭裁判所が決定します。
申請できる人
被後見人等または後見人等
注:申請は、家庭裁判所に報酬付与の申立を行う前に行ってください。
申請時に持ってくるもの
- 登記事項証明書(発行から3カ月以内)
- 報酬付与の申立書の写し(家庭裁判所提出前)
- 財産目録の写し(家庭裁判所提出前)
- 被後見人等の資産および収入の状況に関する書類
申請書(報酬助成)
成年後見制度の相談
地域包括支援センターでは申立てに関することや、申し立て方法などの相談に随時応じています。事前に問い合わせてください。
- 基幹型地域包括支援センター
所在地:瓦田 電話番号:092-501-2306 - 南地区地域包括支援センター
所在地:つつじヶ丘 電話番号:092-589-2632 - 中央地区地域包括支援センター
所在地:上大利 電話番号:092-595-6802 - 東地区地域包括支援センター
所在地:中 電話番号:092-504-5858 - 北地区地域包括支援センター
所在地:仲畑 電話番号:092-501-3838
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 すこやか長寿課 地域包括支援センター担当
電話:092-501-2306
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階