08. 介護保険特定福祉用具購入
更新日:2024年8月1日
排せつや入浴に使われる福祉用具を指定された事業所から同一年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に1~3割の利用者負担で購入できます。原則、同じ用具の購入はできませんが、心身の状態の変化による機能変更、破損による再購入は可能です。
対象となる特定福祉用具
腰掛便座
次のいずれかに当てはまるもの
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上において高さを補うもの
- 電動式、またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- ポータブルトイレ(便座、バケツなどからなり、居室において利用可能であるもの)
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなど)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に交換できるもの
注:専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツなどの関連商品は除く
入浴補助用具
入浴に際しての維持、浴槽への出入りなどの補助を目的とする用具であって次のいずれかに当てはまるもの
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり(浴槽のふちを挟んで使用するものに限る)
- 浴槽内いす
- 入浴台(浴槽への出入りのため、浴槽の縁にかけて利用する台)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式、または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水、または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具
身体的に適合するもので、移動用リフトに連結できるもの
申請方法
利用する際には、介護支援専門員(ケアマネジャー)または指定事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。
購入方法は2通りあります。
償還払
購入の際に一旦費用の全額を支払います。購入後の完了届出により福祉用具購入費用の保険給付額が支給されます。
受領委任払
最初から福祉用具購入費用の利用者負担分のみで福祉用具を購入できます。
購入前に事前申請を行い、事前審査が承認されたら福祉用具購入給付券が交付されます。
購入後、費用の利用者負担額を販売業者に支払います。
後日、保険給付額が市から販売業者に支給されます。
注:要介護認定新規・変更申請中、または入院中の人は「受領委任払」は利用できません。
提出書類一覧・業者一覧
申請書ダウンロード
償還払申請書関係様式
受領委任申請書関係様式
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)事前申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)事前申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)事後申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)変更申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)変更申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)申請取消書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)申請取消書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具(受領委任)給付券再交付申請
事業者登録申請書関係様式
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階