05. 社会福祉法人による 介護サービス利用者負担の軽減制度
更新日:2019年4月19日
対象者
次の要件に全て該当する人
- 世帯全員が市民税非課税
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 世帯が居住のために必要な家屋、そのほかの日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない
- 負担能力のある親族に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
注:世帯とは、住民票では別世帯であっても、同住所で生計が同じ場合は同世帯とみなします。
対象のサービス
利用者負担軽減を実施する社会福祉法人が提供する次のサービス
- 介護福祉施設サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
注:法人によっては軽減を行っていない場合もあります。
軽減内容
利用者負担(介護保険1割負担金+食費および居住費)のうち4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)が軽減となります。
注:生活保護受給者は、介護福祉施設(地域密着型を含む)ユニット型個室の居住費利用者負担のみ全額軽減
必要なもの
- 社会福祉法人利用者負担軽減確認申請書(申請先で配布)
- 収入等申告書(申請先で配布)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証
- 印鑑(対象者本人のもの)
- 世帯全体の収入の金額が分かる書類
- 世帯全員の預貯金などが分かる書類
- 資産状況が分かる書類
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階