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大野城市

04. 高額介護合算医療費制度(介護保険)

更新日:2019年4月22日

一年間に、病院で受診したときに支払った医療費と、介護サービスを受けたときに支払った介護サービス費の自己負担合計額が高額になり、世帯で限度額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられる制度です。

支給計算の対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日

申請先

原則として7月末時点で加入している健康保険の窓口

申請方法

  1. 対象期間中、大野城市の介護保険と国民健康保険(または福岡県後期高齢者医療保険)のみに加入していた世帯
    払い戻しの対象となる世帯には、申請の案内を送っています。
  2. 1に該当しない人
    申請先に問い合わせてください。

申請に必要なもの

  • 申請書(申請先で配布)
  • 振込先が分かるもの
  • 印鑑(認め印可)
  • 各自己負担額証明書(注)

病院のイラスト注:介護サービス費の自己負担額証明書が必要ですので、あらかじめ加入している介護保険の市町村から交付を受ける必要があります。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療と同一の市町村の介護保険に加入している場合は、添付は不要です。
注:対象期間中に介護保険・健康保険の加入機関が変わっている場合は、あらかじめ変更前の加入機関から自己負担額の証明書の交付を受ける必要があります。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

70歳未満

所得基礎控除後の総所得金額等)利用者負担の上限(年額)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

70歳から74歳の人および後期高齢者医療制度の対象者

所得区分所得要件利用者負担の上限(年額)
現役並み所得者 同一世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる 67万円
一般 同一世帯のだれかが市民税を課税されている人(注1、注2) 56万円
低所得者2 世帯全員が市民税非課税で低所得者1以外の人 31万円
低所得者1
(注3)
世帯全員の所得が0円(公的年金等控除は80万円で計算)
    世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
19万円
注:加入している介護保険・健康保険によって、判定基準の世帯単位や所得要件などが異なります。詳しくは、加入している介護保険・健康保険の窓口へ問い合わせてください。
注1:収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
注2:注1に加え、基礎控除後の総所得金額が210万円以下の場合も含む。
注3:介護保険の支給対象者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

このページに関する問い合わせ先

国民健康保険加入者

国保年金課国保年金担当
電話番号:092-580-1846、092-580-1847、092-580-1848
ファクス番号:092-573-8083
メールアドレス:kkhoiryo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください)
場所:市役所 本館1階(郵便番号:816-8510 大野城市曙町二丁目2-1)

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