01. 要介護認定申請からサービス利用まで
更新日:2020年6月22日
介護保険サービスを利用するには要介護(支援)認定が必要です。
ここでは、要介護認定申請からサービス利用までの流れを説明しています。
- 介護保険のパンフレットを作成しています:介護保険のてびき「すこやか」
認定申請の前に
- 今は支援は必要ないが、将来が不安なので、申請をしておきたい。
→現在、特に介護のサービスを必要としていないのであれば、申請をする必要はありません。実際にサービスが必要になってから申請してください。介護保険の給付は、認定の結果が通知された日からではなく、申請日にさかのぼって行われます。介護サービスが必要になったときに、市役所に要介護認定の申請をすれば、申請日から介護サービスの給付を受けられます。 - 現在入院しているのですが、要介護認定の申請をしなければなりませんか?
→医療保険で入院している間は申請の必要はありませんが、退院の予定が決まり在宅に戻られた時に介護サービスが必要な場合や退院後に介護保険施設の入所を希望する場合は、申請が必要です。退院予定日の1カ月~1カ月半前頃に申請してください。
介護認定申請の流れ
1 市に申請
市役所、各コミュニティセンターの窓口または郵送で申請します。申請は、本人のほか家族でもできます。
申請に必要なもの
市役所の窓口で配布しています。市のホームページからダウンロードもできます。申請書には主治医(氏名・医療機関名)、訪問調査の立会者について記載する欄がありますので、申請前に確認してください。
- 介護保険の被保険者証(40~64歳の人は健康保険の保険証の写し)
2 主治医意見書・訪問調査
- 主治医意見書
主治医(かかりつけ医)に、病気やケガによる障害の程度や認知症の状態などについて、医学的所見や介護サービスを提供するうえで注意する事項などの意見書を市から直接医師に依頼します。 - 訪問調査
資格を持った訪問調査員が申請者本人を訪れ、心身の状態、日常生活の状態や特別な医療など定められた74項目について面接調査します。また、調査項目以外に特に介護に影響を与える事項(特記事項)が あれば、併せて調査します。
訪問調査は体調のよいときに、家族など普段の状況がわかる人に同席してもらって受けるようにしましょう。また、緊張などから状態が伝えきれないこともありますので、普段困っていることはメモしておくと安心です。
3 介護認定審査会
- 一次判定
訪問調査でチェックされた心身の状態、日常生活の状態や特別な医療など74項目の結果を分析し、どれくらいの介護が必要であるのかコンピュータによる判定を行います。 - 二次判定
保健・医療・福祉の専門家5人程度から構成された介護認定審査会によって、 一次判定の結果が適正であるかどうかを検討し、必要に応じて要介護度を変更します。具体的には、医師の意見書や訪問調査の特記事項などを参考にしながら、最終的な判定が行われます。
4 認定結果の送付
申請日から原則として30日以内に、市から要介護認定の結果を文書で通知します。認定結果が記載された「介護保険被保険者証(青)」、「介護保険負担割合証(黄色)」が交付されます。
要介護認定は、6~36カ月ごとに見直し(更新申請)が必要です。
また、状態が大きく変化した場合には、見直し期日を待たずに認定の申請(変更申請)を行うことができます。
認定の結果に納得できないときは
要介護認定の結果に疑問・不服がある場合には、市に相談してください。 福岡県に設置される 「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることもできます。
介護保険サービスを利用するには
要介護認定を受けたら、ケアマネジャーが本人や家族の希望を聞き、自分らしく自立した日常生活を営むために必要なサービスを組み合わせてサービス計画(ケアプラン)を作成します。作成されたケアプランに沿ってサービスを利用します。
ケアマネジャーは、居宅サービス計画の作成やサービス事業者との調整などを行います。介護保険制度のことや利用したいサービスのことでわからないことは、ご相談ください。
- 「非該当」の結果が出たときは、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できる場合があります。お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡します。
- 「要支援1・2」の結果が出たときは、お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡します。
- 「要介護1から5」と認定されたときは、居宅介護支援事業者に連絡します。
介護保険のサービスは、1~3割負担で利用できます
ケアプランに基づいて介護保険のサービスを利用したときは、介護サービスにかかる費用の9~7割が介護保険から給付されます。利用者負担として1~3割を利用者が介護サービス事業者に支払います。
利用者負担割合は、収入に応じて決定されます。
また、在宅サービスについては要介護度ごとに支給限度額が設けられており、その範囲内で利用することになっています。支給限度基準額を超えて利用した分の費用は、介護保険給付が行われず、全額自己負担となります。
費用負担軽減の制度
- 高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用し、自己負担額の1カ月分が上限額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。 - 高額医療・高額介護合算制度
一年間の医療費と介護サービス費の自己負担合計額が世帯で限度額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。 - 介護保険負担限度額認定
非課税世帯の人が介護保険施設やショートステイを利用したときの居住費と食費が申請により減額される場合があります。 - 社会福祉法人による介護サービス利用者負担の軽減制度
利用者負担軽減を実施する社会福祉法人が提供する所定のサービスを利用した場合の費用が軽減されます。
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このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階