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大野城市

介護保険料を納め忘れたら

更新日:2019年8月22日

介護保険料を滞納すると、滞納期間によって「給付制限」がかかります。

1年以上滞納

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割~7割)が支払われます。

1年6カ月以上滞納

保険給付(サービス)が一時的に差し止められます。

2年以上滞納

滞納期間に応じて自己負担が3~4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給や負担限度額認定が受けられなくなります。

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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