介護保険料を納め忘れたら
更新日:2019年8月22日
介護保険料を滞納すると、滞納期間によって「給付制限」がかかります。
1年以上滞納
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割~7割)が支払われます。
1年6カ月以上滞納
保険給付(サービス)が一時的に差し止められます。
2年以上滞納
滞納期間に応じて自己負担が3~4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給や負担限度額認定が受けられなくなります。
このページに関する問い合わせ先
すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階