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大野城市

介護保険制度とは

更新日:2019年8月22日

介護保険制度とは近年、介護が必要な高齢者は増え続け、また、高齢者のみの世帯の増加、介護する家族の高齢化など、家族だけで介護をすることは難しくなっています。
そこで、平成12年に始まったのが介護保険制度です。
介護保険制度とは高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みで、高齢者の自立支援を理念とし、利用者自身の選択により保険・医療・福祉サービスを総合的・効率的に利用できることなどをめざしたものです。

介護保険のしくみ

介護保険は加入者(被保険者)の保険料によって成り立っており、市町村が運営しています。介護が必要なときに認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。

介護保険のしくみ

介護保険加入者(被保険者)

介護保険の加入者(被保険者)は年齢によって分けられます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護や支援が必要と認定された場合にサービスが受けられます。
保険料は市に納付します。

40歳から65歳で健康保険に加入している人(第2号被保険者)

加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要と認定された場合にサービスが受けられます。
健康保険料の中に介護保険料が含まれています。

特定疾病とは

  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側策硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病・血管性認知症・レビー小体病)
  • 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症

 

介護保険は社会全体で支えあう制度です

加入者の皆さんが介護サービスを利用したとき、利用者負担以外の費用は皆さんの保険料で半分を負担し、残りの半分を国・県・市が公費で負担します。

介護保険の加入者(被保険者)は年齢によって分けられます。
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このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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