児童手当額改定認定請求書
更新日:2024年09月26日
担当課
子育て支援課子育て支援担当
内容
出生などにより、児童手当の支給対象となる児童に増減がある場合に提出が必要です。原則、提出日の属するの翌月分からの支給となりますので、手続きが遅れないように注意してください。
備考
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このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階