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大野城市

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令和3年度税制改正に伴う市税条例の改正

更新日:2021年8月23日

令和3年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な改正内容をお知らせします。

令和3年度税制改正によるもの

個人住民税

1 住宅借入金等特別税額控除の控除期間に関する特例の延長

  • 施行日:令和3年4月1日

住宅ローン控除については、所得税で控除しきれなかった額がある場合、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとしていますが、令和元年10月からその控除期間を13年とする特例措置(従来は10年間)がとられています。
その特例措置については、令和3年12月までの入居が対象でしたが、1年間延長し、令和4年12月までの入居を対象としました。   

2 非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し

  • 施行日:令和6年4月1日

個人住民税の均等割額、所得割額の課税・非課税を判定する基準として用いる「扶養親族」の対象から30歳以上70歳未満の国外に居住する親族を除くこととしました。

3 特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例の延長

  • 施行日:令和4年4月1日

健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っている個人が、自己又は生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える部分の額を所得控除できる制度(いわゆるセルフメディケーション税制)の適用期間を5年間延長し、令和8年12月31日までとしました。

軽自動車税

1 環境性能割の臨時的軽減措置の延長 

  • 施行日:令和3年4月1日

車両を取得した際に課税される環境性能割について、令和元年10月から、通常の税率から1%分を軽減する措置が実施されていますが、その適用期限を9ヶ月間延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象としました。

軽自動車(自家用の乗用車)

対象車

通常税率

軽減税率

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成

非課税

非課税

★★★★かつ2030年度燃費基準60%達成

1%

非課税

上記以外又は2020年度基準未達成車

2%

1%

 

2 種別割のグリーン化特例の見直し

  • 施行日:令和3年4月1日

車両の所有に対して課税される種別割に関し、令和2年度まで一定の環境性能を有するものには、軽課税率を適用していましたが、適用する対象をより環境性能の高いものに絞って、令和4年度まで延長することとしました。

軽自動車(自家用の乗用車) 注)取得の翌年度のみ
 
 

 

固定資産税

1 土地にかかる固定資産税の税額据置措置

  • 施行日:令和3年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から令和3年度に限り、評価替えにより税額が増加する土地については、増額はせず、令和2年度の税額をそのまま据え置くこととしました。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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