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大野城市

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令和5年度税制改正に伴う市税条例の改正

更新日:2023年12月12日

 令和5年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な改正内容をお知らせします。

令和5年度税制改正によるもの

個人住民税

1 森林環境税の賦課徴収に係る規定の整備

  • 施行日:令和6年1月1日

 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されることに伴い、個人市民税均等割と併せて賦課徴収する等の規定を整備します。          

軽自動車税

1 特定小型原動機付自転車の税率区分に係る規定の整備

  • 施行日:令和5年7月1日

 原動機付自転車のうち電動キックボード等に対応する特定小型原動機付自転車について、現行の第一種原動機付自転車と同一の税率区分2,000円を適用します。

2 グリーン化特例(軽課)の適用期限の延長

  • 施行日:令和5年4月1日

 三輪以上の軽自動車における現行のグリーン化特例(軽課)について、適用期限を最大3年間延長します。

3 環境性能割・種別割の賦課徴収の特例措置の見直し

  • 施行日:令和6年1月1日

 不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合を35%(現行:10%)に引き上げます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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