令和6年度 個人の市県民税の主な税制改正
更新日:2024年2月20日
定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度市県民税の定額減税(特別控除)が実施されることになりました。
対象者
令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
- 市県民税が非課税の方
- 市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
減税額
令和6年度市県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から1万円を控除します。
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁ホームページをご覧ください。

定額減税後の市県民税徴収方法
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
普通徴収の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については、第2期以降の税額から順次控除を行います。
注:定額減税(特別控除)の対象とならない方については、通常どおりの徴収方法となります。
その他
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
上場株式等の配当所得や譲渡所得等の課税方式を統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
所得税で配当所得や譲渡所得等を確定申告する場合
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、市県民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。なお、申告者にとってどの課税方式が有利か等のご案内はできません。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和2年度税制改正により、令和6年度の市県民税から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。なお、年齢29歳以下および70歳以上は今まで通りです。- 留学により非居住者となった者
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
森林環境税および森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。「森林環境税」は、令和6年度より市県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。森林環境税や森林環境譲与税の詳細については、林野庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
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