令和4年度税制改正に伴う市税条例の改正
更新日:2022年9月16日
令和4年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な改正内容をお知らせします。
令和4年度税制改正によるもの
個人住民税
1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し・延長
- 施行日:令和5年1月1日
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の控除率や適用対象者の所得要件などの見直しが行われました。これに伴い、個人住民税における住宅ローン控除の適用期限を4年間延長し、令和7年12月までの入居を対象としました。
2 上場株式などの配当、株式等譲渡所得に係る課税方式の一致
- 施行日:令和6年1月1日
上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度以降の個人住民税は所得税と課税方式を一致させることとします。
固定資産税
1 土地にかかる固定資産税の税額据置措置
- 施行日:令和4年4月1日
土地に係る固定資産税の負担調整措置について、税負担の激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行:5%)とします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階