平成30年度税制改正に伴う市税条例の改正
更新日:2021年1月21日
平成30年度の税制改正に関連する法改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な改正内容をお知らせします。
法人住民税
1 法人市民税における控除の取扱い
- 施行日:平成30年4月1日
外国関係会社を有する内国法人において、日本の所得税等が二重課税と認められた場合、法人税等にて控除しきれない額があれば、法人市民税の法人税割額より控除することができることを規定しました。
2 法人市民税における延滞金の計算期間
- 施行日:平成30年4月1日
法人税の確定申告書の提出期限に係る特例の適用がある法人が、法人市民税の確定申告書を提出した後に減額となる修正申告を行い、その後、さらに増額となる申告を行った場合における延滞金を算定する期間を定めました。
固定資産税
1 わがまち特例の特例率の改正
- 施行日:平成30年4月1日
水質汚濁防止設備
2分の1(従前 3分の1)
雨水貯留浸透施設
4分の3(従前 3分の2)
2 わがまち特例を導入する改正
- 施行日:平成30年4月1日
津波避難施設のうち、指定避難施設の用に供する家屋・償却資産についての導入
課税標準の算定において乗ずる割合:3分の2
再生可能エネルギー発電整備の5項目についての導入
発電規模に応じて、課税標準の算定において乗じる割合を規定
- 太陽光発電設備
出力1,000kw以上:4分の3 - 風力発電設備
出力20kw未満:4分の3 - 水力発電設備
出力5,000kw以上:3分の2 (出力5,000kw未満:2分の1) - 地熱発電設備
出力1,000kw未満:3分の2(出力1,000kw以上:2分の1) - バイオマス発電設備
出力10,000kw以上:3分の2 (出力10,000kw未満:2分の1)
3 バリアフリー改修を行った実演芸術公演施設に係る固定資産税の減額措置
- 施行日:平成30年4月1日
固定資産税の減額率:3分の1
4 土地に係る負担調整措置等について、現行の仕組みを延長
- 施行日:平成30年4月1日
土地に係る固定資産税の負担調整措置、据置年度における価格の下落修正ができる現行の仕組みを、3年間延長しました。
5 生産性向上特別措置法の規定による特例を追加
- 施行日:平成30年10月1日
生産性向上特別措置法の規定により行われた中小企業の一定の設備投資について、償却資産に係る固定資産税を3年間(平成30年度~32年度)ゼロとする特例を追加しました。
注:次の要件を満たす設備投資が対象
- 市町村が作成した基本計画に基づき中小企業が実施するもの
- 労働生産性が年平均3%以上向上するもの
- 企業の収益向上に直接つながるもの
たばこ税
1 加熱式たばこの税額の算出方法の移行
- 施行日:平成30年10月1日
加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算し税額を算出していたものを、重量の要素と価格の要素を紙巻たばこの本数に換算し税額を算出する方式へ平成30年10月1日から5年間かけて移行します。
- 旧課税方式:加熱式たばこ1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算。
- 重量の要素:加熱式たばこの重量0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算。
- 価格の要素:加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこの1本の金額に相当する金額をもって、紙巻たばこ0.5本に換算。
2 たばこ税の税率の段階的引き上げ
- 施行日:平成30年10月1日
国と地方あわせて1本当たり1円の引上げを3回実施します。
実施時期 |
地方のたばこ税 |
地方のたばこ税内訳 |
国のたばこ税 |
たばこ税の合計 |
|
道府県たばこ税 |
市町村たばこ税 |
||||
従前 |
6,122円 |
860円 |
5,262円 |
6,122円 |
12,244円 |
平成30年10月1日 |
6,622円 |
930円 |
5,692円 |
6,622円 |
13,244円 |
平成32年10月1日 |
7,122円 |
1,000円 |
6,122円 |
7,122円 |
14,244円 |
平成33年10月1日 |
7,622円 |
1,070円 |
6,552円 |
7,622円 |
15,244円 |
3 旧3級品の製造たばこに係る税率の見直し
- 施行日:平成30年10月1日
旧3級品の製造たばこに係る特例税率を平成31年3月31日までとしていましたが、「2 たばこ税の税率の段階的引き上げ」に伴い、令和元年9月30日まで延長しました。
4 手持品課税の実施
たばこ税の税率の引き上げに伴い、手持品課税を実施することとしました。
- 時期:令和元年10月1日
- 税率:1,692(円/1,000本)
個人住民税
1 控除対象配偶者の定義の変更に伴う文言整備
- 施行日:平成31年1月1日
地方税法の改正により、配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額の上限の見直しが行われたことに伴い、控除対象配偶者の定義が改められ、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは「同一生計配偶者」と名称が変更されました。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階