平成31年度 市県民税の主な改正点
更新日:2020年7月1日
1.配偶者控除の見直し
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、これまでは本人の所得に関わらず33万円の配偶者控除を適用することができました。 平成31年度からは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であっても納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除が適用されなくなります。 また、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額も併せて見直されました。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 (70歳未満) | 控除額 (70歳以上) |
---|---|---|
~900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0万円 | 0万円 |
注: 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養人数には含まれません。 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、配偶者の合計所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象とはなりませんが、同一生計配偶者として扶養人数には含まれます。
2.配偶者特別控除の見直し
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる所得の上限は76万円でしたが、今回の改正により、平成31年度より配偶者の合計所得金額が123万円以下であれば配偶者特別控除の対象となることとなりました。ただし、控除額については配偶者の所得の額に応じて変わります。
本人の合計所得が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 33万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
本人の合計所得が900万円超、950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 22万円 |
90万円超 95万円以下 | 21万円 |
95万円超 100万円以下 | 18万円 |
100万円超 105万円以下 | 14万円 |
105万円超 110万円以下 | 11万円 |
110万円超 115万円以下 | 8万円 |
115万円超 120万円以下 | 4万円 |
120万円超 123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 0円 |
本人の合計所得が950万円超、1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超 90万円以下 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 0円 |
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