メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 法人住民税 > 新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限などの延長について

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限などの延長について

更新日:2021年6月22日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむを得ず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限について、次のとおり延長します。

 申告及び納付期限延長の対象となる法人

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある法人

延長する場合の申告及び納付期限

申告期限

申告書の提出が可能となった日

納付期限

申告書の提出日

申告及び納付期限延長に必要な手続き

窓口への持参又は郵送で申告書を提出する場合

提出する申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出してください。

注:新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

次のいずれかの方法で申告書を提出してください。

  1. 所在地の欄に所在地に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告
  2. 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載されたデータ(PDFなど)を添付して申告
    例:所轄の税務署へ提出した「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載された法人税申告書の写しのPDFデータなど

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限などの延長について