旧3級品に係る市たばこ税特例税率の廃止について
更新日:2021年6月22日
旧3級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止されることに伴い、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。なお、この改正は平成28年4月1日(午前0時)から令和元年10月1日までの期間において、4段階に分けて実施されます。
1,000本あたりの税率
- 平成28年3月31日まで:2,495円
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日:2,925円
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日:3,355円
- 平成30年4月1日から令和元年9月30日:4,000円
- 令和元年10月1日から:5,692円
注:旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6品目です。
また、税制改正に伴い、平成28年から平成30年までの各年における4月1日および令和元年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者・卸売販売業者)が、店舗、倉庫、居宅などで、販売のために旧3級品のたばこを合計5,000本以上保持している場合には、その所持する旧3級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。(このことを手持品課税といいます。)
関連リンク
- 総務省ホームページ(たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年))(外部サイトにリンクします)
- 国税庁ホームページ(令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について)(外部サイトにリンクします)
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