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大野城市

個人住民税とは

更新日:2021年4月1日

個人に課税される市民税と県民税のことです。住民の日常生活に身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格をもっています。前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃貸料、株式の譲渡益などの所得に対して課されます。

個人住民税のなりたち

個人住民税は市民税と県民税のそれぞれの均等割と所得割を合計したものを指します。均等割と所得割の計算方法は「税額の計算」のページ内「計算方法」で確認してください。

個人住民税の成り立ち

納税義務者

1月1日現在、市内に実質的な住所がある人に課税されます。また、市内に住所がなくても、事務所または事業所、家屋敷のある人は個人住民税の均等割りのみ納税する義務を負います。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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