【招請公告】庁用車EVカーシェアリング導入及び使用料
更新日:2025年4月16日
【招請公告】庁用車EVカーシェアリング導入及び使用料
庁用車EVカーシェアリング導入及び使用料の業者選定に伴い、提案書の提出を招請します。
1 業務内容
- 業務名 庁用車EVカーシェアリング導入及び使用料
- 履行場所 大野城市役所
- 履行期間 契約日の翌日から令和12年10月31日まで
- 業者選定方法 公募型プロポーザル方式による随意契約
2 提案上限額
81,313,100円(消費税及び地方消費税を含む)
3 参加資格要件
「共同企業体による場合は、「代表者」が下記1から7の要件を満たし、8については、共同企業体の構成員の実績を合算することも可とする。」について、下記のとおり修正します。
- 「代表者」→「各構成員」
本プロポーザルに参加ができる者は、次の各号に掲げる資格要件を全て満たす者とする。また、本プロポーザルには、他者と共同企業体を組んで参加することができるものとする。ただし、一つの企業が複数の企画提案に参加することはできない。共同企業体による場合は、各構成員が下記(1)から(7)の要件を満たし、(8)については、共同企業体の実績を合算することも可とする。共同企業体の構成員の出資比率及び代表者の選定については、大野城市共同企業体運用要綱(平成5年要綱第18 号)の規定を準用する。
なお、(2)の要件を満たしていない場合は、市所定の資格審査を受け、承認を得ることで参加資格を認める。
(1)大野城市競争入札参加資格等に関する規程(平成7年規程第1号)第3条各号のいずれにも該当しないこと。
(2)令和5・6年度の有資格者名簿(大野城市競争入札参加資格等に関する規程第7条に規定するものをいう。)に登載されていること。
(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(4)民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(5)企画競争参加申込書(様式第1号)の提出期限から受託候補者の特定の日までにおいて、大野城市指名停止等の措置に関する規則(平成19 年規則第23 号)に基づく指名停止を現に受けていないこと。
(6)大野城市暴力団排除条例(平成22 年条例第12 号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体でないこと。
(7)法人であること。
(8)自家用自動車有償貸渡業の許可を提案書提出時までに得ていること。
4 参加申込書等の提出期限
- 期限 令和7年5月7日(水曜日)17時まで
- 提出場所 大野城市総務財政部財産管理課
- 提出方法 持参のみ(郵送は不可)
5 提案書等の提出期限
- 期限 令和7年6月6日(金曜日)17時まで
- 提出場所 大野城市総務財政部財産管理課
6 質疑回答
提出された質疑書への回答はこちらに掲載いたします。
参加申込書に関する質疑の回答
7 問い合わせ先
大野城市総務財政部 財産管理課管財担当816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
電話番号:092-580-1824
メール:soumubu●city.onojo.fukuoka.jp(●を@に変更してください)
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 財産管理課 管財担当
電話:092-580-1824
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階