新型コロナウイルス感染症の影響による市営住宅の家賃の減免および徴収猶予について
更新日:2022年4月1日
市営住宅に入居中の人で、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が著しく減少し、やむを得ず家賃が支払えない状況にある場合は、必要と認める範囲内で家賃の減免または徴収の猶予を行うことができますので、財産管理課へ相談してください。
(家賃および敷金の減免又は徴収猶予:大野城市営住宅条例 第21条)
注:収入額や世帯状況等により減額や徴収猶予の対象にならない場合もあります。
対象者
新型コロナウイルス感染症などの影響により収入が著しく減少した入居者
- 例1.新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、勤務先や自営の会社等が事業活動の縮小・休業などを行ったため、収入が減少した人(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上の減少など)
- 例2.新型コロナウイルス感染拡大防止による小学校などの臨時休業等に伴い、家族が休暇を取得したため、収入が減少した人
申請の手続き
以下の書類を提出してください(申請書等関係様式はダウンロードできます)
1.家賃減免申請書(様式第18号)または家賃徴収猶予申請書(様式第19号)
2.勤務先などが作成した、収入が減少したことを確認できるもの(退職証明書、給与明細等)
申請と問い合わせ先
財産管理課管財担当
電話番号:092-580-1824
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 財産管理課 管財担当
電話:092-580-1824
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階