指名停止情報
更新日:2024年8月5日
- 下記のとおり指名停止措置とします。
- 共同企業体の構成員の一が指名停止となった場合は、その共同企業体も指名停止とします。その場合、「商号または名称」の欄中、措置理由に該当しない構成員は( )書きとします。
- 所在地は、本社・店の所在地です。(共同企業体の場合は、代表者の所在地です。)
指名停止期間 | 期間 | 商号又は名称 | 所在地 | 措置理由 |
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令和6年5月27日から令和6年8月26日 | 3か月 | 葉隠勇進株式会社 | 東京都港区芝4-13-3 PMO田町東10F | 独占禁止法違反行為 |
令和6年5月27日から令和6年11月26日 | 6か月 | 株式会社魚国総本社 | 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 | 独占禁止法違反行為 |
令和6年7月1日から令和6年9月30日 | 3か月 | 東武トップツアーズ株式会社 | 東京都墨田区押上1-1-2 | 独占禁止法違反行為 |
令和6年8月5日から令和6年11月4日 | 3か月 | 株式会社淺川組 | 和歌山県和歌山市小松原通3-69 | 過失による粗雑履行 |
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総務財政部 財政課 契約・検査担当
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