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大野城市

指名停止情報

更新日:2024年8月5日

  • 下記のとおり指名停止措置とします。
  • 共同企業体の構成員の一が指名停止となった場合は、その共同企業体も指名停止とします。その場合、「商号または名称」の欄中、措置理由に該当しない構成員は( )書きとします。
  • 所在地は、本社・店の所在地です。(共同企業体の場合は、代表者の所在地です。)
指名停止期間 期間 商号又は名称 所在地 措置理由
令和6年5月27日から令和6年8月26日 3か月 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝4-13-3 PMO田町東10F 独占禁止法違反行為
令和6年5月27日から令和6年11月26日 6か月 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 独占禁止法違反行為
令和6年7月1日から令和6年9月30日 3か月 東武トップツアーズ株式会社 東京都墨田区押上1-1-2 独占禁止法違反行為
令和6年8月5日から令和6年11月4日 3か月 株式会社淺川組 和歌山県和歌山市小松原通3-69  過失による粗雑履行

このページに関する問い合わせ先

総務財政部 財政課 契約・検査担当
電話:092-580-1822
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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