現場代理人常駐義務緩和に関する運用について
更新日:2020年2月3日
以下の条件を満たす場合は、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和し、兼任を認めるものとする。
- 同時に兼任できる工事の数は2件までで、いずれも大野城市発注工事または大野城市に隣接する市町村の区域内の工事であること。
- 2件の工事はいずれも契約金額が3,500万円未満(建築一式工事である場合においては7,000万円未満)であること。
- 現場代理人は、兼任した工事現場間で常時連絡を取ることができる体制にあること。
- 兼任しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締まりおよび権限の行使に支障がないと工事担当課が認めるものであること。
- 兼任を希望する場合は、別紙「現場代理人(及び主任技術者)兼務申請書」により申請すること。
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 財政課 契約・検査担当
電話:092-580-1822
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階