懲戒処分の状況
更新日:2025年6月2日
「大野城市懲戒処分の指針」第4-2に基づき、実施した懲戒処分の状況について公表します。
令和6年度に懲戒処分は行われませんでした。
令和7年度の懲戒処分については、以下の関連ファイルに掲載している「個別案件」の内容をご確認ください。
今回の「個別案件」は、大野城市ハラスメント事案に関する第三者委員会からの調査報告書での認定を踏まえ、市において改めて事実確認を行ったうえで処分を行うものです。
今後、本市においてパワーハラスメントが二度と発生することが無いよう強い決意のもと防止に取り組んでいきます。
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このページに関する問い合わせ先
総務財政部 人事マネジメント課 人材育成担当
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ファクス:092-573-7791
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