指定施設での投票(不在者投票)”入院などで投票所へ行くことが難しい人へ”
更新日:2023年3月1日
入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(一定規模以上の施設で都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設内で不在者投票ができます。
投票の方法
市選挙管理委員会へ投票用紙を請求した上で、指定施設において不在者投票を行います。
現在、入院、入所中の施設が不在者投票ができる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続き等については各施設の担当者にお問合せください。
不在者投票施設の指定(施設担当者の方へ)
不在者投票施設の指定については、福岡県選挙管理委員会のページをご確認ください。
不在者投票指定施設の申請について(外部リンク:福岡県選挙管理委員会ホームページ)
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このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階