海外から日本に、あなたの1票を ”在外選挙制度”
更新日:2023年4月20日
外国に住んでいる人の一票が国政に活かされる。それが「在外選挙」です。
家族・友人などで資格のある人には、ぜひ知らせてください。
登録申請方法
次のいずれかの方法により申請することができます。
出国時申請
国外転出時に最終住所地の市区町村の窓口で申請(申請できる期間は転出届出日から転出予定日までです。)
在外公館申請
国外転出後、在外公館(大使館など)で申請
登録資格
次の要件にすべて該当する人
- 18歳以上である
- 日本国籍を持っている
- 公民権を停止されていない
出国時申請の場合
国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている
在外公館申請の場合
住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住んでいる
投票できる選挙
衆議院・参議院の議員選挙
最高裁判所裁判官の国民審査
投票方法
- 在外公館投票(大使館や総領事館で投票)
- 郵便投票(登録されている市町村の選挙管理委員会に郵送して投票)
- 日本国内における投票(一時帰国した際などに、国内の投票制度を利用して投票)
在外選挙人証
「出国時申請」「在外公館申請」いずれの申請を行った場合でも、国内の最終住所地(平成6年5月1日以降に国内に住所を有したことがない人は本籍地)の選挙管理委員会から交付されます。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階