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情報流通プラットフォーム対処法

更新日:2026年1月6日

令和6年5月に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダ責任制限法)」が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」に改正され、令和7年4月1日に施行されました。
社会問題となっているインターネット上の違法・有害情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)に対応するため、多くの
プラットフォーム事業者は、権利侵害情報の削除申出を受け付ける窓口を設定し、投稿の削除等の対応を行っていましたが、被害者及びその支援者等から改善が求められてきました。
このことを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度が整備されました。

法律改正の変更点について 

この法律の改正により、プラットフォーム事業者(SNSや掲示板を運営する企業等)が、インターネット上で流通する情報に対してどのように対処すべきかについて、以下の重要な変更が加わりました。

1. プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限

改正された法律では、インターネット上で権利を侵害する情報が流通した場合、そのプラットフォーム事業者(SNSや掲示板の運営者など)が、損害賠償の責任を免れる要件を明確化しました。これにより、権利侵害の被害者及び発信者に対する責任の範囲が明確化されました。

2. 発信者情報の開示請求

権利を侵害されたとする者は、プラットフォーム事業者に対して、侵害情報を発信した人物(発信者)の情報を開示するよう請求することができるようになりました。この規定により、被害者は加害者を特定し、適切な法的手続きを進めることが可能となりました。

3. 発信者情報開示命令事件の裁判手続き

発信者情報の開示を求める際、裁判所を通じて一体的な手続きが行えるようになりました。この新しい手続きにより、発信者情報の開示をよりスムーズに進めることができるようになりました。

4. 大規模プラットフォーム事業者への迅速な対応と透明化

一定の規模を持つ大規模プラットフォーム事業者には、侵害情報の削除手続きを迅速に行うことが義務づけられました。また、削除措置の実施状況を公開する義務も課され、情報流通の透明性が向上しました。

その他

この改正についての詳しい情報は、以下の総務省ホームページをご覧ください。
【総務省ホームページ:インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)】
また、ネット上の誹謗中傷等、インターネット上のトラブルについて、適切に対応するためのアドバイスや情報提供については、総務省「違法・有害情報相談センター」の相談窓口で相談することが可能です。
【違法・有害情報相談センターホームページ】

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階

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