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大野城市人権を尊び部落差別をはじめあらゆる差別等の解消をめざすまちづくり条例(令和5年12月21日施行)

更新日:2024年1月12日

あらゆる差別や人権侵害がない、基本的人権が尊重される明るいまちづくりを目指して


部落差別をはじめあらゆる差別等の解消を目指して、「大野城市人権を尊ぶまちづくり条例」を「大野城市人権を尊び部落差別をはじめあらゆる差別等の解消をめざすまちづくり条例」に改正しました。

改正理由

市はこれまで、平成8年に制定した「大野城市人権を尊ぶまちづくり条例」に基づき、様々な人権問題に関する教育や啓発に努めてきました。
しかしながら、近年、急速な情報化の進展に伴い、インターネット上での差別書き込みなど、部落差別をはじめとする様々な差別や人権侵害が多数発生し、大きな社会問題となっています。
こうした状況を踏まえ、市では、あらゆる差別や人権侵害のない社会の実現に向けた意思を明確に示し、相談体制の充実、人権教育の推進などの規定を新たに加える条例改正を行いました。

主な内容

  • 「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年)をはじめとする差別の解消を目的とした法律の理念にのっとり、あらゆる差別や人権侵害の解消を目指す。(第1条)
  • あらゆる差別や人権侵害解消のため、市の積極的な取組と市民の積極的な協力を求める。(第2条、第3条)
  • 差別や人権侵害を受けた場合に関する相談体制の充実を図り、差別等を解消するための人権教育・啓発を推進する。(第5条、第6条)
  • 市は行政のあらゆる分野で差別解消のための施策を推進し、国、県、関係機関、関係団体と協力し、推進体制の充実を図る。(第4条、第7条)

市民の皆様へ

お互いに基本的人権を尊重し、あらゆる差別や人権侵害を無くすために、自ら差別などを行わないことはもちろん、身の回りの差別などに気づくことができるよう人権意識を高めていきましょう。そのためにも人権啓発のための研修や講座への積極的な参加をお願いします。
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階

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