男女共同参画条例(苦情処理委員、男女共同参画審議会)
更新日:2019年8月29日
平成18年4月1日から施行された「大野城市男女共同参画条例」の苦情処理と審議会について見ていきます。
大野城市男女共同参画苦情処理委員
男女共同参画の推進に影響があると思われる市の施策や措置などについての苦情を受け付け、男女共同参画の推進のため、施策などの改善を図ります。
大野城市男女共同参画審議会
男女共同参画施策の総合的・計画的な推進について調査審議します。
- 市長の諮問に応じて、基本計画の策定と変更について調査審議し、意見を述べます。
- 基本計画の実施状況に関する年次報告書の内容についての報告を受け、必要に応じて、意見を述べます。
- その他、男女共同参画の推進についての重要な事項を調査審議し、市長に意見を述べます。
すべての市民の皆さんが個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていけるように、男女共同参画社会の形成に向け、それぞれの立場での取り組みをお願いします。
苦情処理の流れ
すべての市民が、その個性と能力を尊重する男女共同参画社会の実現を目指した「大野城市男女共同参画条例」には、苦情処理制度が設けられています。
苦情処理委員は、男女共同参画の推進に影響があると思われる市の施策や措置、市職員の行為についての苦情を受け付け、調査、勧告などを行います。市の機関は勧告を受け、施策などの改善を図ります。
注:平成19年4月1日から施行されました。
申出人(市民・事業者など)
男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる
- 市の施策や措置
- 市職員の行為
についての苦情を、大野城市男女共同参画苦情処理委員に申し出ることができます。
注:受付は、人権男女共同参画課で行っています。
大野城市男女共同参画苦情処理委員
- 苦情処理の対象かどうかの検討をします。
- 必要に応じて調査を行い、市の施策や措置、または市職員の行為が男女共同参画の推進を阻害すると認められるときは該当する機関に対し、是正または改善の措置を講じるよう、勧告します。
- 結果を申出人に通知します。
勧告を受けた市の機関
- 苦情処理委員の勧告を尊重しなければなりません。
- 苦情処理委員が必要があると認めるときは、どのような措置を講じたかについての報告をしなければなりません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階