男女共同参画条例(責務、性別による差別的取扱の禁止、基本的施策)
更新日:2018年8月3日
平成18年4月1日から施行された「大野城市男女共同参画条例」の内容について、みんなで取り組む責務と禁止事項、市の基本的施策について見ていきます。
責務
男女共同参画の推進に取り組むため、それぞれの立場での責務を定めています。
市民
家庭・職場・学校・地域などのあらゆる分野で、男女共同参画を推進しましょう。
事業者等
就業や活動と家庭生活との両立ができる環境を整備し、事業や活動で男女が共同して参画できる機会を確保しましょう。
教育に携わる者
男女共同参画の推進において、教育の果たす役割は重要です。あらゆる教育の場において、基本理念に配慮した教育を行うようにしましょう。
自治組織
組織の運営や地域活動を行う際に、基本理念に基づいて、男女共同参画を積極的に推進しましょう。
市
市は、行政施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮するとともに、主要な政策として総合的に策定、財政上必要な措置を講じ、市民・事業者等・国や他の地方公共団体と連携・協力しながら取り組みます。
そのために、附属機関等の委員が男女のいずれか一方の性に偏らないように努めるとともに、性別にかかわりなく、職員の能力と意欲に応じた登用を図るための職域の拡大、能力向上の機会を確保します。
また、職員が子どもの養育や家族の介護など、家庭での責任を果たすことができる職場環境づくりを積極的に行います。
性別による 差別的取扱いの禁止
- 何人もあらゆる場において、性別による人権侵害や差別的取扱いを行ってはならない。
- 何人もドメスティック・バイオレンス(DV)(注1)やセクシュアル・ハラスメント(注2)を行ってはならない。
注1:配偶者など、親密な関係にある者に対する身体的、精神的、性的および経済的な暴力をいう。
注2:相手の意に反した性的な言動により、相手方の尊厳を傷つけ、不利益を与え、またはその生活環境を害することをいう。
基本的施策
市が行う男女共同参画を進めるための施策の基本部分です。
- 基本計画
男女共同参画の施策を総合的・計画的に推進するための基本的な計画を策定します。 - 年次報告
毎年1回、実施状況とその評価についての報告書を作成・公表します。 - 調査研究
情報収集と分析、調査研究を行います。 - 教育および学習の充実
男女共同参画に対する関心と理解を深めるための教育と学習を充実します。 - 支援
男女共同参画を推進するための啓発、情報提供を行います。また、あらゆる分野の活動に男女が参画し、家庭生活とその他の活動を両立するために必要な支援を行います。 - 人権侵害等の防止および被害者支援
ドメスティック・バイオレンスおよびセクシュアル・ハラスメントの防止と被害者に対する必要な支援を行います。 - 事業実施施設
大野城まどかぴあ男女平等推進センターを具体的な事業を実施する施設とします。 - 推進体制
男女共同参画施策を総合的・計画的に推進するため、必要な体制を整備します。 - 相談への対応
- 性別による差別的取り扱いなどの人権侵害についての相談は、関係機関や団体との連携を図り、適切な措置を講じます。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階