男女共同参画条例(制定までの取り組み、制定の必要性、基本理念)
更新日:2018年8月3日
条例制定までの取り組み
市では、平成5年に「女性計画」を策定し、男女共同参画を総合的に推進してきました。また、平成9年には福岡県で最初の議員提案による「男女共同参画都市宣言」を決議し、男女共同参画社会の実現に取り組む姿勢を明らかにしました。さらに、平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」の理念に基づき、平成15年には第2次計画として「男女平等推進プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた更なる取り組みを行うため、平成18年3月議会で条例を制定しました。
なぜ条例が必要なのでしょう
日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。さらに、我が国では、男女共同参画社会の実現を最重要課題として取り組んでいるところです。しかし、「男は仕事、女は家庭」など、性別によって役割を固定した考え方が社会のさまざまな分野で見受けられます。市でもこれらを解消するため条例を制定し、行政はもとより、市民のみなさんそれぞれの取り組みにより性別にかかわりなく個性と能力が尊重される男女共同参画のまちづくりを推進していくものです。
条例では、基本理念・責務・基本的施策・苦情処理・審議会についての事項を定めています。
基本理念とは
男女共同参画のまちづくりのための基本的な考え方のことです。
- 男女の人権の尊重
性別による差別的取扱いを受けることなく、男女が個人として、能力を発揮する機会が確保されるようにしましょう。 - 社会における制度や慣行についての配慮
男女がさまざまな活動を自由に選択できるよう、社会の制度や慣行をできるだけ中立なものとするよう配慮しましょう。 - 政策や方針の立案と決定への参画
男女が社会の対等な構成員として、市の政策や企業・団体の方針や立案の決定に参画する機会が確保されるようにしましょう。 - 家庭生活と他の活動との両立
家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援により、家庭生活とその他の活動を両立できるようにしましょう。 - 教育の場における男女共同参画の視点
あらゆる教育の場において、男女共同参画を推進する視点が採り入れられるようにしましょう。 - 健康で安全な生活を営む権利の尊重
男女が対等な関係のもとに、互いの性や妊娠、出産などについて相互に理解を深め、生涯を通じて健康で安全な生活を営む権利を尊重しましょう。 - 性に基づく人権侵害の根絶
性に基づくあらゆる暴力をなくしていきましょう。 - 国際社会との協調
男女共同参画の推進は、平和を基盤として、国際社会と協調して行いましょう。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
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