大野城市男女共同参画条例(平成18年4月1日施行)
更新日:2019年6月5日
すべての市民が、その個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていく男女共同参画社会の実現のために
「大野城市男女共同参画条例」は、平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」の理念に基づき、男女共同参画社会づくりの基本理念を示し、総合的・計画的な取り組みを目指すものです。
市民や事業者などのみなさんの理解と協力をお願いします。
大野城市男女共同参画条例のしくみ
1 基本理念
- 男女の人権の尊重
- 社会における制度・慣行についての配慮
- 政策等の立案および決定への共同参画
- 家庭生活とその他の活動の両立
- あらゆる教育の場における男女共同参画の推進
- 生涯を通じた健康と安全な生活を営む権利の尊重
- 性に基づくあらゆる暴力の根絶
- 国際的協調
2 責務
- 市
基本理念に基づく施策の総合的な策定・実施 - 市民
あらゆる分野での男女共同参画の推進および市の施策への協力 - 事業者等
女共同参画の推進・施策等への協力・両立への環境整備 - 教育に携わる者
あらゆる教育の場での基本理念に配慮した教育の実施 - 自治組織
男女共同参画の推進・施策への協力 - 禁止規定
性別による人権侵害および差別的取扱いの禁止
ドメスティック・バイオレンス(配偶者などからの暴力)およびセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)の禁止
3 基本的施策等
- 基本計画策定
- 実施状況等の報告
- 調査研究
- 教育および学習の充実
- 啓発および情報提供
- 自治組織への支援
- あらゆる分野の活動への共同参画支援
- 家庭生活とその他の活動の両立支援
- 人権侵害等の防止および被害者支援
- 事業実施施設・推進体制の整備
- 相談への対応
注:苦情処理・男女共同参画審議会
注:苦情処理についての事項は平成19年4月1日から施行
4 男女共同参画社会の実現
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階