指定管理者制度
更新日:2023年6月19日
指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、市による直営か公共的団体等への委託に限られていた公の施設の管理運営を、市が指定した民間事業者等へ任せることができる制度です。
地方自治法の改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)により創設された制度で、これにより市は従来の公共的団体だけでなく、民間事業者等の法人や団体等についても議会の議決を経て指定管理者を指定し、管理させることが可能となりました。
主な特徴としては、導入効果を高めるため、受託者は一定の団体であれば法人格が必ずしも必要ではないことと、複数年の管理運営を任せることができることが挙げられます。
公の施設とは
公の施設とは、市民の福祉を増進する目的をもって公共の利益のために市が設ける施設のことです。大野城まどかぴあ、大野城総合公園、コミュニティセンター、公民館等がこれに該当します。市庁舎は、市民が直接利用することが目的ではないので該当しません。
また、個別の法律において管理主体が限定されている公の施設(学校、道路、河川)についても指定管理者制度の導入はできないこととなっています。
市の取り組み
市では、多様化する市民ニーズに対し、より効果的、効率的に対応するため、従来の管理主体、手法を前提とせずに管理運営のあり方の見直しを行い、平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。現在、市内の公の施設のうち、73施設で指定管理者による運営を行っています。
また、指定管理者を受託した事業者に対し、効率的な運営を行うよう指導するとともに、市が直営で管理運営している公の施設に対しての指定管理者導入についても、検討していきます。
指定管理者の導入状況
市では、下記の施設について、指定管理者を導入しています。
複合文化施設
大野城まどかぴあ
- 指定管理者:公益財団法人 大野城まどかぴあ
- 指定期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)まで
- 所管課:地域創造部 コミュニティ文化課
レクリエーション施設
大野城いこいの森
- 指定管理者:ハッピーツリーグループ
- 指定期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日(5年間)まで
- 所管課:都市整備部 公園街路課
福祉施設
大野城市ファミリー交流センター
- 指定管理者:NPO法人 チャイルドケアセンター
- 指定期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日(5年間)まで
- 所管課:こども未来部 こども・若者政策課
大野城市いこいの里
- 指定管理者:株式会社 トキワビル商会
- 指定期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日(3年間)まで
- 所管課:すこやか福祉部 すこやか長寿課
大野城市高齢者生きがい創造センター
- 指定管理者:公益社団法人 大野城市シルバー人材センター
- 指定期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日(3年間)まで
- 所管課:すこやか福祉部 すこやか長寿課
大野城市障がい者支援センター(旧:大野城市障がい者きょうどう作業所)
- 指定管理者:社会福祉法人 野の花学園
- 指定期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日(5年間)まで
- 所管課:すこやか福祉部 福祉サービス課
老人憩の家
- 指定管理者:自治区
- 指定期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日(5年間)まで
- 所管課:すこやか福祉部 すこやか長寿課
公民館施設
公民館・集会所
- 指定管理者:自治区
- 指定期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日(5年間)まで
- 所管課:地域創造部 コミュニティ文化課
文教施設
コミュニティセンター(南・中央・東・北)
- 指定管理者:NPO法人 共働のまち大野城
- 指定期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日(5年間)まで
- 所管課:地域創造部 地域行政センター統括課
スポーツ施設
大野城総合公園/赤坂・旭ケ丘テニスコート/乙金多目的広場
- 指定管理者:公益財団法人 大野城市スポーツ協会
- 指定期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日(5年間)まで
- 所管課:教育部 スポーツ課
指定管理者の第三者評価(サービスチェック)
市では、市民及び施設利用者へ質の高いサービスを提供するため、指定管理者制度を導入しているすべての公の施設に対し、協定書の最終年度に公共サービスDOCK事業の民間及びICT等の活用のあり方診断の中で、公共サービス改革委員会(民間及びICT等の活用のあり方診断部会)による、公正かつ客観的視点からの第三者評価(指定管理者サービスチェック)を実施しています。
令和6年度指定管理者サービスチェック
(1)実施概要- 開催日時 7月8日(月曜日)13:15~15:45
- 診断施設 大野城市高齢者生きがい創造センター
- 実施内容 現地視察、所管課ヒアリング、審議
診断結果、講評は下記のリンクから確認できます。
診断結果
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総合政策部 経営戦略課 行政革新・情報総括担当
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