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医療的ケアが必要な児童の保育所利用について

最終更新日:
(ID:8877)

 大野城市では、令和8年3月に「大野城市での医療的ケア児の保育利用に関するガイドライン」を策定し、医療的ケアが必要な児童の保育所での受入を開始しました。

 

実施保育所

大野北保育所・大野南保育所・筒井保育所

 

実施時間

原則 月曜日から金曜日の平日午前8時半から午後5時まで

 

保育所利用の要件

1 保育所における集団保育が可能であると主治医が認めること。

2 保育所における支援体制が整えられており、医療的ケアの実施が可能であること。

3 日常的に保護者が行っている医療的ケアが確立し、安定した医療的ケアが行われていること。

4 医療的ケア児の病状や医療的ケアに関する情報を、次に掲げる者の間で共有可能であること。

 1)保護者

 2)訪問看護事業者等の医療的ケアを実施する者

 3)保育所長、保育士等の保育所職員

 4)子育て支援課、その他関係課

5 必要に応じて、医療的ケア児の主治医と連携を図ることができること。

 

事前相談

保育所における医療的ケアの利用申請をする前に事前の相談が必要になります。ご検討の際は、まずは子育て支援課へご連絡ください。

 

大野城市での医療的ケア児の保育利用に関するガイドライン



 


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〒816-8510
福岡県大野城市曙町二丁目2-1

開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時

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