認可保育所等に就職する保育士への就職支援給付金
令和8年4月1日以降に対象施設に就職した保育士に就職支援金として20万円を支給します。
対象者
次のすべての条件に該当する保育士又は保育教諭
- 令和8年4月1日以降に対象施設に就職した方
- 対象施設で、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する方
- 3年以上継続して勤務することが見込まれる方(3年未満で離職した場合などは、給付金の返還が必要です。)
対象施設
市内に所在する認可保育所(公立を除く)、認定こども園、小規模保育事業所
申請手続き
対象施設を通じて、市に申請してください。詳細は施設から案内します。
申請に必要な書類
- 給付金支給申請書兼請求書
- 施設が発行する勤務証明書
- 保育士登録証の写し
- 履歴書
申請書などの様式は施設を通じて配布します。