保育料は市町村民税所得割課税額に基づき、市が定めています。毎月、月末までに必ず納めてください。
なお、保育料の納入は、原則、口座振替でお願いします。
また、ひとり親や在宅障がい児(者)のいる世帯等は、世帯の市町村民税所得割課税額に基づき、保育料が軽減される場合があります。詳細は下記の保育料表をご確認ください。
大野城市保育料表
対象
次のいずれかに在籍する児童(0~2歳児クラス)
- 認可保育所(園)
- 小規模保育事業所
- 認定こども園(保育所部分)
算定方法
保育料は、次の2点により決定します。
- 児童の扶養義務者のうち、父母の市町村民税所得割課税額の合計額
- 入所する児童の当該年度の4月1日時点の年齢
注:祖父母などと同居し、父母が扶養家族になっている場合や、父母の合計収入額が140万円以下(ひとり親の場合は120万円以下)の場合、祖父母などの市町村民税所得割課税額を保育料の算定対象とします。
多子世帯の軽減等
上記の「大野城市保育料表」に添付している、保育料表の下部に制度内容を記載しています。
なお、一定所得以下の多子世帯の軽減措置の算定対象は、保護者と生計が同一の子ども等が対象となり、同居していない場合も対象となります。
(例)
- 東京の大学に通う住民票が大野城市にない大学4年生の長男など
- 県外の寮で暮らし、住民票が大野城市にない高校1年生の長女など
上記該当者がいる場合で、入所申請の際、「教育・保育給付認定申請書兼保育施設入所申請書」の「世帯状況」に該当者の氏名を記入していない場合は、保育料算定が変更になる可能性がありますので、子育て支援課までご連絡をお願いします。
また、第3子以降に該当する0~2歳の保育料については、世帯の収入等に関わらず無償化します。
詳細はこちら(第3子以降の保育料を無償化します
)をご確認ください。
保育料の階層区分の決定時期
市町村民税所得割課税額の決定により、毎年9月に保育料の年度切り換え決定を行います。
- 4月から8月分の保育料→前年度市町村民税所得割課税額に基づく階層判定
- 9月から3月分の保育料→当該年度市町村民税所得割課税額に基づく階層判定