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高等職業訓練促進給付金

最終更新日:
(ID:7627)

ひとり親家庭の母、または父が就職に有利な国家資格を取得するために、養成機関で6ヶ月以上修業している場合に、その修業期間について、修業開始から4年間を上限に訓練促進費を毎月支給します。

対象者

20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭で、児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にある人

支給額

  1. 市町村民税 課税世帯:月額  70,500円
  2. 市町村民税 課税世帯:月額110,500円(修業機関の最後の12カ月)
  3. 市町村民税 非課税世帯:月額100,000円
  4. 市町村民税 非課税世帯:月額140,000円(修業機関の最後の12カ月)

注:上記3で、扶養する子ども(20歳未満)が2人以上いる場合は、2人目の子どもに月額2万円、3人目以降の子どもに月額1万円を加算します。
注:上記4で、扶養する子ども(20歳未満)が5人以上いる場合は、5人目以降の子どもに月額1万円を加算します。

対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師 など(その他の対象資格については問い合わせてください)

注:一定の要件を満たす場合は、修業期間の修了後に修了支援給付金(一時金)を支給する制度もあります。

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開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
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