現在、手当を受けていない人は、申請すれば申請の翌月分から手当を受けることができます。
ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。
現在特別児童扶養手当を受給している方は、毎年夏の所得状況届を忘れずに提出してください!
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母または養育者
次のいずれかに該当するときなどは支給されません
- 父母および児童などの住所が国内にないとき
- 児童が福祉施設などに入所しているとき
- 所得が一定以上あるときなど
手当月額(令和7年4月分から)
児童一人当たり
手当支給月
- 4月(12月から3月分まで)
- 8月(4月から7月分まで)
- 11月(8月から11月分まで)(年3回)
【オンライン(電子)での口座変更について】
注:申請者の本人確認書類および新しい振込口座の通帳またはキャッシュカードの画像添付が必要です。
:受給者名義の口座以外は受付できません。
:最後に手当種別を選ぶ項目がありますので、「特別児童扶養手当」を選択してください。