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福岡県母子父子寡婦福祉資金の貸付

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(ID:7615)

県では、母子家庭の母、父子家庭の父または寡婦とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金の貸し付けを行っています。

対象者

  1. ひとり親家庭の母または父で児童(20歳未満)を扶養している人
  2. ひとり親家庭の母または父に扶養されている児童(20歳未満)
  3. かつて母子家庭の母であった人(寡婦)
  4. 寡婦に扶養されている子(20歳以上)
  5. 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のいない女子で、母子家庭の母および寡婦以外の人

注意点

  • ひとり親家庭の母または父が、子ども(上記の児童および子)のための資金(修学資金、就学支度資金等)を借りる場合、その子どもが連帯借受人となり、連帯して債務を負います。
  • 子ども(上記の児童および子)が借受人となる場合は、親が連帯保証人になる必要があります。貸付の種類によっては、そのほかにも連帯保証人が必要な場合があります。

資金の種類

  • 高校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校への進学のための修学資金
  • 小中学校・高校・高等専門学校・短大・大学・大学院・専修学校への進学のための就学支度金
  • 生活資金や事業開始、技能習得にかかる資金など

注:貸付限度額は、資金の種類や使途、学校種別(修学資金等の場合)などによって決まります。

申込方法

子育て支援課で事前に相談のうえ、必要書類を提出してください。

注:申し込みは、随時受け付けていますが、貸付決定までに1カ月から2カ月ほどかかりますので、早めに相談してください。
注:借受人らの償還の意思や償還能力に応じて、貸付が可能かどうかを決定します。
注:申請時には、借受人や連帯保証人などと必ず面接を行っています。

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