ひとり親家庭等の保護者が、冠婚葬祭や病気などで子を看られない時に、支援員が子の簡単なお世話を行う見守り支援です。
未就学児や小学生の子がいる家庭は、残業などの事由による定期的な利用もできます。
また、離婚前であっても、離婚協議中の方や離婚前に困難を抱えている方も支援を受けられます(別途要件あり)。
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭、または扶養していた寡婦で、以下のいずれかの事由により、支援員による子の見守りを必要とする方
A.自立促進事由
技能習得のための進学・就職活動や、保護者の疾病・事故、冠婚葬祭や学校行事への参加、時間外労働等、社会通念上必要と認められる理由により、
一時的に生活援助や保育サービスが必要な方
B.生活環境等の激変
ひとり親になって間もないなど、生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている方
C.社会的事由
未就学児または小学生の子を養育している方で、時間外労働など就業上の理由により、
定期的に生活援助や保育サービスが必要な方
支援の内容
乳幼児の保育
食事の世話
身の回りの世話
生活必需品などの買い物 など
支援の時間
やむを得ない事情があると認められる場合は延長ができますので、ご相談ください。
AまたはBの事由
1事由につき年間80時間以内、全ての事由を通じて年間160時間以内。
Cの事由
月に20時間以内、年間120時間以内。
費用
| 利用世帯の区分 | 負担割合 | 利用者の負担額 (児童1人・1時間当たり) |
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子育て支援 (利用者宅以外の 場所で実施) | 生活援助 (利用者宅で 実施) |
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生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | なし | 0円 | 0円 |
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| 生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満の世帯 | 1割 | 70円 | 150円 |
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| 上記以外の世帯 | 2割 | 150円 | 300円 |
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注:宿泊した場合や児童が2人以上の場合の負担額は別に基準があります。
注:子育て支援において、午後10時から翌日の午前5時までの間、継続して支援員の居宅で支援を行った場合は、宿泊として取り扱います。
申請手順
1.市子育て支援課で、事前登録を行う
【必要書類】
申請書
児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)
戸籍謄本(マイナンバーの情報照会で省略可)
課税証明書(公募等で確認できる場合は省略可)
注:郵送やオンラインでの申請は行っておりませんので、この事前登録は市子育て支援課窓口にご来庁ください。
2.市子育て支援課で、利用申請を行う
【必要書類および申請方法】
郵送・FAX・メールで申請する場合:申請書(
様式(PDF:200.4キロバイト) 
・
記入例(PDF:231.4キロバイト) 
)を市子育て支援課に提出
オンラインで申請する場合:
ひとり親家庭等日常生活支援事業利用申請(申請フォーム)から申請
注:深夜や長時間の支援依頼の場合、事情が分かるものの提出を求める場合があります。
注:オンラインで申請する場合、申請者の本人確認書類の画像添付が必要です。
【申請期限】
利用予定の
3開庁日前まで(必着)
3.市子育て支援課が支援員と調整を行う
その他、留意事項
支援員との調整の結果、派遣できない場合も生じます。
支援員との調整のためにも、予定が分かり次第、早めに申請をお願いします。
申請者都合のキャンセルは、1時間分の利用があったものとします。そのため、利用者負担金が生じる課税対象者は、1時間分の負担金をお支払いしていただくことがあります。
利用者宅や児童館など、支援員宅以外の場所での支援の場合、支援員の車を駐車する場所の確保・確認をお願いしています。駐車する場所がなく、有料のコインパーキングを利用することとなる場合、その
駐車料金は利用者負担となります。