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2.障害児福祉手当

最終更新日:
(ID:5813)

内容

日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障がいのある児童に対して支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級および2級を持っている人の一部
  2. 療育手帳Aの判定を受けた人で、IQがおおむね20以下の人
  3. 血液疾患、肝臓疾患などにより、1、2と同程度以上の状態にある人
  4. 知的障がいまたは精神に障がいのある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な人

(注意)申請するためには、指定の診断書が必要ですが、身体障害者手帳および療育手帳の判定内容によっては診断書の提出を省略できる場合があります。
(注意)身体障害者手帳および療育手帳を持っていない場合は、指定の診断書の提出が必要です。

次に該当する人には支給されません。

  • 社会福祉施設などに入所している人
  • 障がいを理由とする年金などを受けている人
  • 本人および扶養義務者に一定額以上の所得がある人

窓口

大野城市福祉サービス課
電話:092-580-1852、092-580-1853
FAX:092-573-8083

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