大野城市では、令和3年度から医療的ケア児・者在宅レスパイトケア支援事業を開始しましたが、令和6年6月から事業内容を拡大しました。
この事業は、訪問看護にかかる経費を助成することにより医療的ケア児・者の介護者が一時的な休息ができることで、看護及び介護の負担軽減を図ることを目的としています。
対象者
以下の条件を2つとも該当する人が対象となります。
- 大野城市に住んでおり、在宅で生活している医療的ケア児・者の介護者
- 医師より医療的ケアが必要のため、訪問看護を受けるよう指示されていること
注:医療的ケア児・者とは、人工呼吸器、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人のことです。
サービス内容
- 自宅分:在宅の医療的ケア児等を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間48時間)
- 保育所、学校等分:保育所や学校等に在籍する医療的ケア児を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間144時間)
助成額
訪問看護(料金が自己負担となる時間)を受けた時間×7,500円を助成します。
例
- 1時間15分のサービスを受けた場合⇒助成額7,500円(1時間×7,500円)
- 1時間30分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
- 1時間45分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
- 2時間のサービスを受けた場合⇒助成額15,000円(2時間×7,500円)
注:ただし、助成金額に100円未満が生じた場合、100円未満は切り捨てます。
申請方法
利用する前に、大野城市福祉サービス課に申請書などを提出してください。
注:申請の際には、訪問看護を受ける医師の指示書(写し)が必要となります。
注:利用決定後に請求していただくこととなります。
利用の流れ
- 利用申請
訪問看護事業所を経由して、申請書(様式第1号)と訪問看護を受ける医師の指示書(写し)を福祉サービス課に提出してください。
- 利用決定
申請を受けて、福祉サービス課で審査したうえ、年間利用時間を決定します。
注:自宅分は年間48時間を上限とします。(年度途中の場合は、申請月から3月までの月数×4時間)
注:保育所、学校等分は年間144時間を上限とします。(年度途中の場合は、申請月から3月までの月数×12時間)
- 利用
利用決定を受けたら、訪問看護事業所と日程等の調整の上、利用します。
- 助成金の交付申請等
利用月の翌月に、交付申請書兼請求書(様式第3号)を福祉サービス課へ提出します。交付申請等を訪問看護事業所に委任することも可能です。委任する場合は、委任状(様式第4号)を提出してください。
留意事項
- 申請書等は大野城市福祉サービス課窓口にも準備しています。
- 利用する際には、事前に訪問看護事業所との調整を行ってください。
- 不正受給が判明した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。