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大野城市医療的ケア児・者日常生活支援事業

最終更新日:
(ID:5751)

大野城市では、令和3年度から医療的ケア児・者在宅レスパイトケア支援事業を開始しましたが、令和6年6月から事業内容を拡大しました。
この事業は、訪問看護にかかる経費を助成することにより医療的ケア児・者の介護者が一時的な休息ができることで、看護及び介護の負担軽減を図ることを目的としています。

対象者

以下の条件を2つとも該当する人が対象となります。

  • 大野城市に住んでおり、在宅で生活している医療的ケア児・者の介護者
  • 医師より医療的ケアが必要のため、訪問看護を受けるよう指示されていること
注:医療的ケア児・者とは、人工呼吸器、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人のことです。

サービス内容

  • 自宅分:在宅の医療的ケア児等を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間48時間)
  • 保育所、学校等分:保育所や学校等に在籍する医療的ケア児を対象に、家族等に代わって看護を行う(上限:年間144時間)

助成額

訪問看護(料金が自己負担となる時間)を受けた時間×7,500円を助成します。

  • 1時間15分のサービスを受けた場合⇒助成額7,500円(1時間×7,500円)
  • 1時間30分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
  • 1時間45分のサービスを受けた場合⇒助成額11,200円(1.5時間×7,500円)
  • 2時間のサービスを受けた場合⇒助成額15,000円(2時間×7,500円)

注:ただし、助成金額に100円未満が生じた場合、100円未満は切り捨てます。

申請方法

利用する前に、大野城市福祉サービス課に申請書などを提出してください。

注:申請の際には、訪問看護を受ける医師の指示書(写し)が必要となります。
注:利用決定後に請求していただくこととなります。

利用の流れ

  1. 利用申請 
    訪問看護事業所を経由して、申請書(様式第1号)と訪問看護を受ける医師の指示書(写し)を福祉サービス課に提出してください。
  2. 利用決定
    申請を受けて、福祉サービス課で審査したうえ、年間利用時間を決定します。
    注:自宅分は年間48時間を上限とします。(年度途中の場合は、申請月から3月までの月数×4時間)
    注:保育所、学校等分は年間144時間を上限とします。(年度途中の場合は、申請月から3月までの月数×12時間)
  3. 利用
    利用決定を受けたら、訪問看護事業所と日程等の調整の上、利用します。
  4. 助成金の交付申請等
    利用月の翌月に、交付申請書兼請求書(様式第3号)を福祉サービス課へ提出します。交付申請等を訪問看護事業所に委任することも可能です。委任する場合は、委任状(様式第4号)を提出してください。

留意事項

  • 申請書等は大野城市福祉サービス課窓口にも準備しています。
  • 利用する際には、事前に訪問看護事業所との調整を行ってください。
  • 不正受給が判明した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
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お問い合わせは
(ID:5751)
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大野城市役所
〒816-8510
福岡県大野城市曙町二丁目2-1

開庁日時:月曜から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時

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