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保育所入所要件
更新日:2023年11月16日
保育所の入所は、次の要件を満たしていることが必要です。集団教育のため、社会性を身につけるため、就学前教養のため、近所の児童が入所しているためなど、福祉に該当しないと思われる理由の場合、保育所の入所要件に該当しません。
- 居宅外労働、居宅内就労等
月64時間以上就労することを常態としていること。(必要書類:会社勤務の場合 『就労証明書』、自営業の場合 『就労証明書』と『個人事業の開業届』又は『事業内容の分かるもの(チラシ、名刺など)』、育児休業から復職予定の場合 育児休業期間・復職(予定)年月日を記載した『就労証明書』)
注:育児休業から復職予定の場合、復職予定日の1カ月前からの入所希望が可能です。 - 妊娠・出産
妊娠中であるか、又は出産後間もないこと。(必要書類:『申立書』と『母子健康手帳の写し』) - 保護者の疾病・障がい
医師が作成した診断書等により保護者の疾病もしくは負傷が確認でき、保育が困難な状態であること。(必要書類:『申立書』と『保育の可否が確認できる診断書』) - 同居親族の介護・看護
同居の親族を月64時間以上介護又は看護していること。(必要書類:『申立書』と『介護・看護の必要性が確認できる診断書』) - 就学
学校等に在籍し、月64時間以上就学することを常態としていること。(必要書類:『在学証明書』と『受講カリキュラム等』 - 災害復旧
自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。(必要書類:子育て支援課へ事前に相談してください。) - 求職活動中
就労する意志があり、求職活動に専念していること(必要書類:『求職活動申立書』、入所後、最大3カ月以内に『就労証明書』等の提出がない場合は、退所となります。) - 育児休業取得時の継続利用
育児休業取得時に、すでに保育所に入所している子どもがいて継続入所が必要であること。(必要書類:育児休業期間・復職(予定)年月日を記載した『就労証明書』)
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 保育所・幼稚園担当
電話:092-580-1864
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階