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高等職業訓練促進給付金
更新日:2020年10月1日
ひとり親家庭の母、または父が就職に有利な国家資格を取得するために、養成機関で1年以上修業している場合に、その修業期間について、修業開始から4年間を上限に訓練促進費を毎月支給します。
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭で、児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にある人
支給額
- 市町村民税 課税世帯:月額 70,500円
- 市町村民税 課税世帯:月額110,500円(修業機関の最後の12カ月)
- 市町村民税 非課税世帯:月額100,000円
- 市町村民税 非課税世帯:月額140,000円(修業機関の最後の12カ月)
注:上記3で、扶養する子ども(20歳未満)が2人以上いる場合は、2人目の子どもに月額2万円、3人目以降の子どもに月額1万円を加算します。
注:上記4で、扶養する子ども(20歳未満)が5人以上いる場合は、5人目以降の子どもに月額1万円を加算します。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 など(その他の対象資格については問い合わせてください)
注:一定の要件を満たす場合は、修業期間の修了後に修了支援給付金(一時金)を支給する制度もあります。
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階