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養育費確保支援事業(公正証書等作成支援・養育費保証支援)
更新日:2023年08月17日
養育費を確実に受け取るためには、父母の間で強制力のある書面(公正証書など)を取り交わしておくことや、未払いが発生したときのために、立替払いなどを受けられる保証契約を保証会社と締結することが有効です。このため、次のとおり補助金を交付し、ひとり親の方を支援します。
公正証書等の作成(1人1回限り)注:令和5年4月1日以降に作成した公正証書等(公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等)が対象
対象者
本市に居住するひとり親の方であって、以下の要件をすべて満たす方- 養育費の取り決めに係る公正証書等の作成に要する経費を負担していること。
- 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(満20歳未満)を現に扶養していること。
- 過去に他自治体(都道府県も含む)も含め同様の補助金を交付されていないこと。
対象経費
- 公証人手数料令に規定する公証人手数料
- 収入印紙代
- 戸籍謄本など添付資料の取得費用
- 郵便切手代
補助額
対象経費の全額(上限3万円)申請期日
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6ヶ月以内必要書類
- 対象経費がわかる書類の写し
- 振込口座がわかるもの(通帳等の写し)
- 児童扶養手当証書の写し
- 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票謄本(申請者が児童扶養手当受給者でない場合に限る)
- 公正証書等の写し(申請日から6ヶ月以内に作成したもの)
- 申請書
保証契約の締結(1人1回限り)注:令和5年4月1日以降に締結した保証契約が対象
対象者
本市に居住するひとり親の方であって、以下の要件をすべて満たす方- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
- 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること。
- 養育費の取り決めの対象となる児童(満20歳未満)を現に扶養していること。
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
- 過去に他自治体(都道府県も含む)も含め同様の補助金を交付されていないこと。
対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち保証料(初回のものに限る。)として本人が負担する費用補助額
対象経費の全額(上限5万円)申請期日
保証契約を締結した日の翌日から起算して6ヶ月以内必要書類
- 対象経費がわかる書類の写し
- 振込口座がわかるもの(通帳等の写し)
- 保証契約書の写し(申請日から6ヶ月以内に契約したもの)
- 公正証書等の写し(申請日から6ヶ月以内に作成したもの)
- 児童扶養手当証書の写し
- 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票謄本(申請者が児童扶養手当受給者でない場合に限る)
- 申請書
- 申立書(16歳以上19歳未満の児童を扶養している方が対象)
注:必要書類や要件等を事前に子育て支援課にお問い合わせください。
添付ファイル
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階