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特別児童扶養手当
更新日:2023年4月1日
現在、手当を受けていない人は、申請すれば申請の翌月分から手当を受けることができます。
ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母または養育者
次のいずれかに該当するときなどは支給されません
- 父母および児童などの住所が国内にないとき
- 児童が福祉施設などに入所しているとき
- 所得が一定以上あるときなど
手当月額(令和5年4月分から)
児童一人当たり
- 1級:53,700円
- 2級:35,760円
手当支給月
- 4月(12月から3月分まで)
- 8月(4月から7月分まで)
- 11月(8月から11月分まで)(年3回)
このページに関する問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階